四国のまんなか空き家バンク
平坦部東部の臨海地区は、海の玄関口である三島川之江港を中心に、製紙・紙産業を基幹とする工場が集積し、西部は田園風景が広がるとともに自然海岸も多く残っており、穏やかな瀬戸内海が望めます。
また、山間部の新宮地域や嶺南地域では、吉野川の支流に沿って山里が点在し、豊かな自然の中に茶畑や段々畑が広がるのどかなエリアもあり、生活スタイルに合わせて居住地が選べるのも魅力です。
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物件一覧
利用手順
空き家所有者(貸し主・売り主)編
1.物件登録申請
四国のまんなか空き家バンクに登録を希望する所有者は、四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号)に同意書を添えて政策推進課にお申し込みください。
・四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号)[Wordファイル/14KB]
・四国中央市空き家バンク登録申込書(様式第1号)[PDFファイル/78KB]
・四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号)[Wordファイル/23KB]
・四国中央市空き家バンク登録カード(様式第2号)[PDFファイル/134KB]
・同意書 [Wordファイル/19KB]
・同意書 [PDFファイル/56KB]
2.物件調査
原則、所有者立ち会いの下、政策推進課職員と四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が写真撮影や現地調査を行います。契約内容についてもその際にご相談ください。
(※調査に際して、詳細な鑑定などをご希望する場合は鑑定料などが必要な場合があります)
3.物件登録と情報提供
四国中央市空き家バンク登録台帳に物件を登録します(※登録期間は2年間です)。登録された物件は、四国中央市移住・定住ポータルサイト「四国まんなか生活」にて公開します。原則として、空き家の売却、賃貸等の代理もしくは契約の媒介については、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者に依頼をします。
4.利用の申し込み
物件の利用申請があった場合、市から所有者にご連絡します。
物件の内覧等の希望があった際には、その都度、所有者に立ち合いをお願いすることになります。
原則、利用希望者との交渉・契約については四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が媒介を行います。契約成立時には、媒介手数料が発生します。
空き家の利用希望者(借り主・買い主)編
1.登録物件の閲覧
四国中央市移住・定住ポータルサイト「四国まんなか生活」で、空き家の登録物件を閲覧できます。
2.利用申請
交渉を希望する物件がありましたら、四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)に誓約書(様式第10号)を添えて、市役所の政策推進課に提出してください。内容を確認し、日程調整などを行います。
・四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)[Wordファイル/14KB]
・四国中央市空き家バンク物件交渉申込書(様式第9号)[PDFファイル/57KB]
・誓約書(様式第10号)[Wordファイル/13KB]
・誓約書(様式第10号)[PDFファイル/67KB]
3.空き家を見学
希望された空き家を実際に見学します。所有者、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者が同行します。
物件の状態や契約の諸条件、地域の情報などをご確認ください。
4.交渉・契約
見学後、空き家を利用したい場合は、原則、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者の媒介で交渉・契約をしていただきます。なお、契約成立時には媒介手数料が発生します。
※市は、売買または賃貸の契約には直接関与しません。媒介・契約等は、四国中央宅建協会の会員となっている不動産業者に媒介を依頼する方法によります。